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悪質業者・詐欺行為に関する情報

「Webで見付けた悪質業者に関する情報」と詐欺・恐喝などの危険行為
並びにクーリングオフ制度について記載しております。

・賃貸住宅トラブルに関して
 テレビの「特命リサーチ2000X」という番組で借り手と貸し主の間に発生したトラブルに関する話が有った。
この番組によると、住宅を借りる時に払っている敷金は基本的に全額返ってくるものらしい。
実際には、家の傷みの内、明らかに借り手に由来する物のみの修理・修繕費は引かれるとしても、
それ以外は返ってくると言うのである。

その他色々な悪質商法
今までにやられた、身近に聞き及んだ事例を書いておこう。

将来のための勉強投資
 いわゆる電話勧誘
結構です」と言う言葉はあいまいなので「不要だ」と言う事
卒業学校に最新の住所・会社を教えない(名簿は必ず流れる

訪問販売
 その場で取り付けるものはクーリングオフが効きにくい
ディスポーザー/換気扇の網
 中には会社ぐるみで社員に買わせるという事件も有った
  新潟県五陵工業で鍋
   玄関越しに話をして、身分を名乗らない時には戸は開けない。

新聞勧誘
 特に「何ヶ月無料」と言う文句や強引な勧誘
朝日、読売、毎日などが特に悪質
 契約が短いとその期間も請求してくる
  大体は物か無料期間で勧誘してくるので、「新聞は内容で選ぶもんだ。
   物や無料期間で選ぶもんではない。おたくの新聞は内容が嫌いだから取らない」という。
そういうと「新聞会社に伝えておく」と言う奴もいるが、伝えるはずもないし、
 言ったところで新聞社もそれを相手にはしない。新聞会社にとって、
  読者などどうでも良いのである。要は部数だけ上がれば良い。
   販売会社が何をしようと関係しない。新聞社は販売会社とは関係無いのだ。

カードキャプターさくらの最初のカードと同じ名前の通信販売会社(仮名)
 巧妙に仕組まれてはいるが、実は儲からないようになっている
儲かる」という言葉は何処にもない
 「これだけ収益を上げた人がいる」としか書いてない。
  それ自体も嘘だが、全体的に騙しの言葉で埋められている。
   いかなる形でも相手にしないのが一番。
一切無視し、万が一「特約店」に興味を示している知り合いがいたら、
  強く引き留める。
   詳細は既出ネタも読み返すように。

編道(仮名)
 人としての道を踏み外す
傍若無人化、金銭第一主義化
 これもいかなる形でも相手にしないのが一番。
  情に流されて物を買うのも駄目。万が一やっている知り合いがいたら、
   涙を飲んで切り捨てるか、なんとかなりそうなら強く引き留める。

安売りコンタクト屋
 しょせんは安売りである。
併設の眼科なんて糞である(下品)。
 予備に買うだけなら良いが、こんなところでまともな検査など期待してはいけない。

いかにも「これは良い物だ」「あなたも為だ」というような甘い言葉で近づいてくる
 他人はそのほとんどが「悪人」と思わなければ成らないようである。
  中には見知った人間が変貌することもあるので、要注意である。
   実に嘆かわしい世の中である。
これに比べれば、某宗教勧誘なんてまだかわいいもんである。
 あいつらは金をせびるわけではないし、「私は幸せです」と言ったら逃げていくし。←これ、一番の撃退法。
  あいつらは不幸の仲間を捜しているだけだから。

人を騙してしか生きられない人間など、クズである。
 こうしたクズどもが世の中から消え去ることを切に願うところである。
  みなさんの知る、危ない事例&その回避法もお知らせ頂きたいところである。

「悪質商法から自分を守る!」

 納得のいかないまま、強引なセールスによって契約してしまう事件が多発しています。
契約してしまったことは仕方ないとしても、
 そのままにしておいては悪質業者を消費者自らが放置することになってしまいます。
  悪質業者は、一度成功した家は逃しません。必ず再度訪問してくるでしょう。

 悪質商法による契約は、クーリング・オフや取り消しの意思表示をしましょう。
いつでも同じような契約はできるのですから…(納得して契約したのなら別ですが。

いろいろな悪質商法及び詐欺行為

@ 電 話 勧 誘
 しつこい電話勧誘に対して、「結構です。」と答えた結果、自分では断ったつもりでも悪質業者は、そうは解釈しません。
数日後商品を送りつけて代金を請求し、「結構です。と言われたので。」という理由で契約成立を主張してきます。
結構です。」という発言が「契約に合意した。」と勝手に解釈するのです。

 しかし、契約というのは、お互いの意思表示が合致したときに成立するものであり、
電話だけで十分な商品の情報を得ることは困難です。
結構です。」という発言は契約しようと思って述べたものではありませんので、契約は成立していません。
商品が送られてきても受取拒否をすることです。

送りつけ商法(ネガティブ・オプション

 注文もしていないのに商品を送りつけて、代金請求をする商法をネガティブ・オプションと言います。
受取を拒否するのが一番の方法ですが、家族の誰かが注文したものと思い込み代金を支払ってしまう場合があります。
こうした場合、業者が不当に利益を得たことになりますから、代金の返還請求ができます。

 また、送りつけられた商品は、14日間保管しても引き取りに来なければ、
使用しても捨てても構いません(引き取りを請求した場合は7日間)。業者は返還請求することはできません。

@ 債権回収業者と名乗る者からの請求 これも詐欺です
 全く覚えのない請求」や「支払済のものについての請求」を債権回収業者と名乗る者から届く事件が増えています。

 このような者からの請求は完全に無視して下さい。
確認の電話等も避けて下さい。余計な個人情報を提供することになります。

 このような業者は、どこからか債権を譲り受けて回収に当たるのでしょうが、
元々の債権者は譲渡したことを消費者に通知するか承諾を得るかしなければなりません。

 また、このような業務を弁護士以外の者が行うことは禁じられています。

 ただし、例外として法務省の許可した業者(株式会社)には認められています。
業者の一覧は法務省のホームページで公表されています。

*架空請求に要注意!!*
2006/3現在 最近出まわっている手紙等による「請求詐欺」
 封筒表面に貴方の住所・氏名・ご購入商品番号・ご申告TELと言う様な個人情報のラベルシール
重要至急開封と大きく書いた封筒、差出人名・住所は実在するかどうか疑わしいのですが、

 「TEOS」株式会社テオス・管理センター151−0072東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目45番地1号アイディ30・・・と記載されています。
  中身は、「未納金判明のお知らせ」とあり、内容はまったく覚えのないデタラメ文章と期限付きの脅かし請求、
   文章中の重要部分(基本内容・日付・請求金額・郵送先・・・等)は変更出来る様に作ってある文章、
    「現金」を「速達」の「現金書留」と有り為替・振込みは受けない・・・・とな
最後に、(本社:神奈川県厚木市)・代表取締役 田代孝一・専用ダイヤル03(5388)6335と記載があり、

 (受領書郵送先)と言う項目で新たな個人情報記入欄があります。
記入して送ったりしないで下さい。

@ 訪 問 販 売
 販売員がいきなり訪問して来て巧みなセールストークを展開し、消費者に考える間を与えず契約を締結させてしまいます。

 業者(販売員)と消費者とでは、商品に対する知識や交渉力に大きな差がありますので、
訪問販売のようなケースでは契約後、消費者に考え直す機会を与えています。これをクーリング・オフ制度といいます。

 クーリング・オフとは、法律で決められた期間内(8日間)であれば、無条件に契約を解除できる制度です。
やっぱりやめた。」という理由でも構いません。

先に述べた「電話勧誘」もクーリング・オフが可能です。

@ アポイントメントセールス
 電話等で「旅行券があなたに当たりました。」などといって、消費者を誘い出し、化粧品などを売りつける商法です。

 この「アポイントメントセールス」も「訪問販売」として扱われます(クーリング・オフ可能)。

@ 就 職 商 法
 パート募集広告を見て「面接に行ったら、会社の商品を買わされた。
  といったケースも「訪問販売」として取り扱われます。
 このような「就職したい。」といった消費者の気持ちに付け込んだ商法には、
  「無料体験商法」などもあります(いずれもクーリング・オフ可能)。

@ キャッチセールス
 街中で「アンケートに答えてほしい。」など声をかけ、喫茶店などに連れ込み商品を売りつける商法です。
これも「訪問販売」として取り扱われます(クーリング・オフ可能)。

@ 催 眠 商 法
 ○○キャンペーン」などといって「おとりの景品」を配り、ビルの一室などに数十人集めて、おだてて、
最終的には商品を購入させる商法のことです。この商法もクーリング・オフの対象です。

その他の警戒すべき危険詐欺行為

 オレオレ詐欺
 「オレオレ0000000だから、000万円貸してくれ」とか、
    お年寄りなどからお金を騙し取ろうとする詐欺電話等にご注意!!

 成済ましメール詐欺・恐喝行為
 異性に成済ましてメールし相手を誘い出し脅してお金をせしめる事件が起きております。
出会い系サイト等で物色している様ですので携帯電話のメールには特にご注意!!

@ フィッシング詐欺
 最近、UFJ銀行を騙り、不特定多数のメールアドレス・ID・パスワード(暗証番号)を騙し取る詐欺が発生しています。
ID・パスワードの入力請求にはくれぐれもご注意下さい!!

@ 東北電力からのお知らせ
     不審者にご注意を!
最近、東北電力または東北電力の下請けと名乗る業者が、お客様宅を訪問し、金銭を要求すると言う事例が発生しております。
その特徴点は、以下の3点です。
1.「東北電力」または「東北電力の下請け」の名を騙る。
 2.電気設備の改修を強要する。
  3.高齢者のお宅を狙う。(または、日中ご家族が不在となるお宅

      具体的には下記のような事例が発生しています。
 「電気設備の調査をさせてほしい」などと言い、調査代金を請求!
当社では、お客様へ調査代金を請求することはありません。
 「トイレの換気扇が漏電していて取替えないと危ない」などと言い、取替え代金を請求!
当社では、お客様の電気設備を交換して取替え代金を請求することはありません。
 「電気ご使用量のお知らせ」を見せながら「集金に来た」などと言い、電気料金を請求!
当社では、「電気ご使用量のお知らせ」で電気料金を請求・集金することはありません。
◎東北電力の社員は必ず「従業員証」を持っています。不審と思ったら「従業員証」の提示を求めてください。
◎不審と思ったら代金は支払わず、下記の東北電力コールセンターまでご連絡ください。
東北電力コールセンター п@0120-175-466
                東北電力より


「クーリング・オフ制度について」

 先にも述べましたが、クーリング・オフとは一定期間内であれば無条件(理由ナシ)に解約できる制度です。
クーリング・オフ可能期間はそれぞれですが、今まで述べた商法の期間は8日間です。

 ただし、契約の際、法律で定められた内容を記載した書面(契約書等)の交付がない場合や書面の内容が不備であれば、
クーリング・オフの期限は到来しません。

 つまり、書面の交付を受けてから8日間ということです。

 これだけは知っておこう!

 @申込みの撤回等による損害賠償や違約金を請求されることはありません。

 A商品の引き取りは業者持ち。

 B既に支払ってしまった代金は返還してもらえます。

 C業者にクーリング・オフの意思表示が届いたのが9日目以降であっても、
8日以内に意思表示を発信していれば問題ありません(郵送の場合、8日 目の日付の消印があれば有効です。)。

 D撤回の意思表示は内容証明郵便で。

 「クーリング・オフ期間を過ぎてしまったら

 クーリング・オフの可能な期間を過ぎてしまっても諦めないで下さい。

 業者(販売員)の一方的な説明を消費者が誤認してしまった場合、
たとえば、「絶対もうかる。」といった説明を受けたのにもかかわらず損失が出た場合などは、契約の取り消しが可能です。

 また、困惑して契約してしまった場合、たとえば、訪問販売で販売員に「帰ってほしい。」と告げたのに帰らなかったとか、
キャッチセールスで「帰りたい。」と告げたのに帰してもらえなかったことなどで、
困惑し契約してしまった場合には、契約の取り消しが可能です。

その他、詐欺や脅迫によって契約してしまった場合も同様です。

こちらのご利用もお勧め致します。
国民生活センターホームページへ
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています

ZNAHより、お願い。


 東北では、こんな馬鹿で愚かな事をする人を、「くそっぺ!!」と言います。
語源(いい加減で嘘つき・致し方のない馬鹿・排泄物以下・物凄く臭いオナラ

まだまだ沢山の他人を騙そうとする悪質行為が在るそうです。
善良な皆さんで協力して摘発し
1日も早く多くの人が、穏やかに暮らせる様にと
心から願っております。

国民一人一人が悪への監視カメラとなり
NETで即座に公表、善良な他人へ注意を促がす。
お気楽に投稿出来るシステムが
なかなか無かった。

個人HPだから出来る気軽さが良いんじゃないかと・・・ね!

情報提供お待ちしております。

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